36食肉販売業許可について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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まれに問い合わせを受けますが、食肉を製造したり、加工処理したり、販売しようとする場合は、保健所へ申請して営業許可を受ける必要があります。焼肉レストランなどでも取得することがあるようなので、今回はその概要を見ていきます

■食肉販売業許可とは

鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業を始めるときには、食品衛生法に基づく営業許可の必要な34業種の中の食肉販売業許可を申請して許可を受けなければなりません。

この許可を取るには、都道府県知事が定めた施設、設備などの基準に適合しなければならず、営業所所在地を所轄する保健所での基準等の確認が必要となります。

なお畜産物をと畜、もしくは解体し、または解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、もしくは細切れする営業を行う場合は食肉処理業を申請することになります。

■食肉販売業許可の流れ

営業の許可申請手続きの手順としては、営業施設の工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ、保健所へ事前に相談します。

当該施設が営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理などの許可の設備基準に適合するかどうかをあらかじめ相談しておかないと、完成後に手直しが必要となり、許可証の交付が遅れる場合があるためです。

衛生的な管理運営をするため、人的基準として施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。

また貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、食品衛生法により定められている26項目の水質検査が必要になります。

事前相談で問題が無ければ、施設完成予定日の10日程度前に、営業許可に必要な申請書類及び添付書類を保健所に提出します。その際には各地域で定められている営業許可申請手数料(自治体により異なりますが、概ね10,000~20,000円)も納める必要があります。

施設の営業設備が申請された書類のとおりであるかどうか、基準を満たしているかどうか、保健所の担当者による確認検査が行われます。

施設基準の確認検査を無事に通過することができたら、営業許可書の交付を受け営業を開始することができます。

■食肉販売業許可の申請書類

・営業許可申請書

・営業設備の大要・配置図

・許可申請手数料

・(法人の場合、登記事項証明書)

・(貯水槽使用水、井戸水使用の場合、水質検査成績書)

・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)


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