35小規模事業者持続化補助金について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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令和2年はコロナ特別対応型として実施されている小規模事業者持続化補助金は、コロナウイルス感染症拡大防止の対策を行いながら販路を拡大しようとする事業者向けの補助金です。基本的には近くの商工会議所(又は商工会)に相談しながら申請書類の準備を進めます。本年分の採択率は高く、非対面型ビジネスへの転換を図りたい事業者にお勧めの制度となっています。

■小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)とは

小規模事業者等が今後複数年に渡り相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続化発展を図ることを目的とします。

この補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組に要する経費の一部を補助するものです。

さらに令和2年の公募にあたっては、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。併せて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続するうえで必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助します(事業再開枠)。

■小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは

この補助金事業は、次の(1)~(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者を対象とします。

(1)小規模事業者であること

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下

・製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

但し、医師、歯科医師、個人農業者、社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等は補助対象になりません。

会社役員、個人事業主本人、育児休業中等の社員、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者等は常時使用する従業員数に含まれません。

(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

(3)①「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

(4)この「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」または「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。

(5)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。

■小規模事業者持続化補助金の補助対象事業とは

次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとし、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす事業とします。

(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。

A:サプライチェーンの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための整備システム投資を行うこと

C:テレワーク環境の整備

従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること

※補助対象期間内に、少なくとも1階以上、テレワークを実施する必要があります。

(2)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。

(3)必要に応じて、商工会議所・.商工会の助言、指導、融資あっせん等の支援を受けながら取り組む事業であること。

(4)以下の該当する事業を行うものではないこと。

・同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業

・本事業の完了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業

・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

(5)複数事業者による共同申請の場合には、、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

■小規模事業者持続化補助金の補助対象経費とは

(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

②原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費

③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

(2)補助対象となる経費について

補助事業実施期間中に実際に使用し、補助士業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費と遡って補助対象経費として認めます。

(3)経費の支払い方法について

補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超の支払は、現金支払いは認められません。

クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。なお、代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となりますので、①上記クレジットカード払い時のルールおよび②補助事業者と立替払い者間の清算が補助対象期間中に行われることの双方を満たさなければなりません。

(4)電子商取引等について

インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、証拠資料等によって金額が確認できる経費のみが対象となります。

(5)補助経費となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

①機械装置等費

②広報費

③展示会等出店費

④旅費

⑤開発費

⑥資料購入費

⑦雑役務費

⑧借料

⑨専門家謝金

⑩専門家旅費

⑪設備処分費

⑫委託費

⑬外注費

■小規模事業者持続化補助金の補助率等とは

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>に係る補助率等は以下のとおりです。

・補助率

【コロナ特別対応型A類型】  補助対象経費の3分の2以内

【コロナ特別対応型B・C類型】補助対象経費の4分の3以内

・補助上限額

100万円(特例事業者を除く)

150万円(特例事業者のみ)

特例事業者とは、屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店等の施設で事業を実施する一定の事業者とします。


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