34持続化給付金に係る収入等申立書の税理士確認業務について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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持続化給付金の給付対象について、様々な特例によりその給付対象が拡大されていますが、2020年に開業した事業者が給付申請する場合の特例を利用するには、その売上について税理士の確認が必要になっています。この確認についてかなり多くの問合せをいただきましたが、コロナ禍でお引き受けすることも出来ず困っておりました。現在は日本税理士連合会、東京税理士会の方においてこの確認を 無償で 行っています。

■持続化給付金の2020年創業に関する特例

コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている中小企業者、個人事業主のに対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える持続化給付金について、基本的な給付対象を「中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者、その他各種法⼈等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している者」としてはいますが、創業特例、新規開業特例、法人成り特例など多くの特例が用意されています。

そのような中、6月29日からは2020年1月~3月の間に創業した事業者についても支援対象となりました。この特例では創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者(法人・個人事業者)が対象で、給付額は法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円になります。

なお、創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認することとなっています。この特例を使う場合に必要な書類がいくつかありますが、その一つに不正受給を排除するため税理士による署名または記名押印がされた「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要となっています。

■持続化給付金に係る収入等申立書の確認業務

税理士による確認業務がなければ、申請サポート会場であっても特例を使った持続化給付金の申請ができないため、顧問税理士のいない新規開業者は申請の前に税理士探しから始めなければならない不都合が生じていました。

これについて7月14日に日本税理士連合会より、当申立書の確認業務について「経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難であり、かつ、申請者(法人含む)に現在税理士又は税理士法人との契約がない者」は無償にて受付を開始しました。

●日本税理士会連合会-持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼

また7月21日からは都内事業者の方を対象に東京税理士会でも当申立書の確認業務を無償にて受付を開始しております。こちらは郵送のみで対応するようです。

●東京税理士会-一般の方へ―「フリーランス持続化給付金・2020創業持続化給付金」に関する対応について

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/news_20200721/

確認済の申立書を用意したうえでお近くの申請サポート会場へ向かわれると給付申請手続きがスムーズに進むと思います。

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