33家賃支援給付金について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所
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持続化給付金に続いて7月から申請が開始した給付金です。申請対象者は持続化給付金の時と同じような条件になっていますが、給付対象の性質上申請書類はやや多くなっています。申請はオンラインの専用サイトを通じて行いますが、希望者は補助者のサポートを受けながら申請できるサポート会場が全国に用意されています。
■家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業主の事業の継続を下支えするため、テナント賃料を支払う対象者の申請に基づき、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する家賃支援給付金が給付されます。
この家賃支援給付金は持続化給付金とは異なる給付金なので、持続化給付金の申請をした事業主も改めて申請を行う必要があります。
■家賃支援給付金の対象者
家賃支援給付金を申請できる事業者は、次のすべてに当てはまる法人又は個人事業主です。
(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象)、個人事業者(フリーランスを含む)であること
(2)5月から12月の売上高について、次のいずれかに当てはまること
・1か月で前年同月比50パーセント以上減少
・連続する3か月の合計で前年同期比30パーセント以上減少
(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
■家賃支援給付金の給付内容
申請日の直前1か月以内に支払った賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)の6倍を上限とする額が一括で支給されます。
<給付額最大>
・法人:600万円
・個人事業主:300万円
通常、家賃と共に共益費や管理費も支払いますが、この共益費・管理費については、家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば家賃の一部として申請することができます
なお、法人の月額の給付金の算定方法は、支払賃料が75万円以下の場合は支払賃料×給付率2/3、75万円を超える場合は75万円以下の支払賃料などに相当する給付金(50万円)に支払賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3を加算した金額(ただし、月額100万円が上限)となります。
個人事業主の月額の給付金の算定方法は、支払賃料が37.5万円以下の場合は支払賃料×給付率2/3、37.5万円を超える場合は37.5万円以下の支払賃料などに相当する給付金(25万円)に支払賃料などのうち37.5万円を超える金額×給付率1/3を加算した金額(ただし、月額50万円が上限)となります。
複数の土地・建物を借りている場合、全ての賃料を合計した総額が、算定の基礎となる賃料となります。
なお申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響などで、地方公共団体から賃料にあてるための支援金(※)を受給している場合や、これから受給することが決定している場合、家賃支援給付金が減額される可能性があります。
家賃支援給付金の給付予定額と上記の地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます。
■家賃支援給付金の申請方法
家賃支援給付金の申請は、2020年7月14日から2021年1月15日まで専用サイトからの電子申請(インターネットを利用した申請)を基本としており郵送での申請は受け付けていません。マイページのログインIDとパスワードを設定して各種情報を入力し、スキャンして、または画像として保存した必要書類をアップロードして申請手続きを完了します。
またご自身で電子申請をおこなうことが困難な方のために、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」を全国各地において順次開設しています。なお新型コロナウイルス感染防止の観点から、申請サポート会場は完全予約制としています。
■家賃支援給付金申請時の添付書類
申請にあたっては以下の書類をスキャンまたは撮影した画像を提出する必要があります。
<法人>
・自署の誓約書
・2019年分の確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書の控え
・受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
・賃貸借契約書の写し
・直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・通帳の表紙、通帳をひらいた1・2ページ目の両方
<個人事業主>
・自署の誓約書
・確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書の控え(※月別売上の記入のある2019年分の控えお持ちの方)
・受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
・申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
・賃貸借契約書の写し
・直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・通帳の表紙、通帳をひらいた1・2ページ目の両方
・本人確認書類の写し
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