32持続化給付金について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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今回のコロナ関連対策で最も評判が良いのが持続化給付金ではないでしょうか。給付対象者が限定されないように様々な特例措置を講じて広く給付しています。またオンラインの申請サイトも快適に操作することが出来、申請手続きもかなり思い切ってシンプルにしています。私が聞く限り多くの方が2週間程度で満額給付されています。なお、この給付金は税計算上売上のように収益に計上しなければなりませんのでご注意を。

■持続化給付金とは

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための事業全般に広く使える給付金です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人・個人事業主に対し、法人は200万円、個人事業者などへは100万円を上限に現金が給付されます。;

経済産業省がインターネット上に持続化給付金電子申請サイトを開設していますので、申請対象者自身がこの電子申請サイトからオンラインで自分で給付金を申請することになります。

また全国に申請サポート会場が設置されており、電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行っています。

持続化給付金電子申請サイト上にパソコン、スマートフォンから行う「電子申請の操作」について、動画が用意されています。なお、タブレット端末からも申請を行うことができます。

■持続化給付金の申請ができる対象者とは

持続化給付金の給付対象者は、新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業その他幅広い業種で事業収入(売上)を得ている法人・個人事業主となります。

【中小法人等】の場合

(1)2020年4月1日時点において、原則次のいずれかを満たすことが必要です。

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

【フリーランスを含む個人事業主】の場合

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。

(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

■持続化給付金の申請期間

持続化給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

■持続化給付金の申請時の添付書類

持続化給付金を申請するにあたり下記の証拠書類等の提出が必要となります。

【中小法人等】の場合

(1)対象月の売上台帳等

対象月の属する事業年度の直前の事業年度の

(2)法人税の確定申告書別表一の控え(1枚)

(3)法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))

(4)通帳の写し

(5)履歴事項全部証明書の写し

【フリーランスを含む個人事業主】の場合

(1)対象月の売上台帳等

2019年分の

(2)所得税確定申告書第一表の控え(1枚)

(3)所得税青色申告決算書の控え(2枚)→白色申告の場合は不要

(4)通帳の写し

(5)運転免許証(両面)等の身分証明書の写し

※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGのいずれかになります。

■持続化給付金の受け取り方法

持続化給付金は、持続化給付金電子申請サイトから給付金を申請した時に届け出た銀行口座に振り込まれます。

給付に要する日数について申請サイト上では、申請内容に不備等が無ければ、通常2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います、と説明があります。

確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が申請時に送付先として登録した住所へ郵送されます。

持続化給付金として確定した給付額はこの「給付通知書」に記載されています。


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