31町田市中小企業者家賃補助事業について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所

起業家をサポートする町田市の税理士こぐれ会計事務所では、会社設立や起業について参考になる情報を随時アップしていきます

引き続き新型コロナウイルス感染症に関連として、町田市が独自に行っている町田市内中小企業者への資金繰り支援としての家賃補助事業について概要を見ていきます

■新型コロナウイルス感染症対策町田市中小企業者家賃補助事業

町田市では新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している町田市内中小企業者(法人・個人事業主)への資金繰り支援として、最大2か月分の家賃の2分の1(1か月20万円を上限)を補助する町田市中小企業者家賃補助事業が始まっています。

店舗・事務所の家賃(共益費は補助対象に含み駐車場・倉庫は補助対象外)で、2020年1月分から5月分のうち2か月分の支払済家賃が補助対象。

補助率は家賃支払済額の2分の1、補助額は(2か月分)上限40万円、ただし複数事業所(店舗等)を持つ中小企業者の上限は事業所数×40万円となっています。

この中小企業者家賃補助事業の対象者は、次の1から4の要件を全て満たす市内中小企業者です。

 1 市内に事業所を有する中小企業者(本店所在地が市外でも可)【注記1・2・3】

 2 市内に事業用の建物を賃借していること【注記4】

 3 2020年1月から5月のいずれか2か月の会社全体の売上高が、それぞれ前年同月の会社全体の売上高と比較して、15パーセント以上減少していること

 4 今後も町田市内で事業継続の意向があること【注記5】

  注記1:原則、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者。

  注記2:本店所在地が市外であっても、市内に事業所がある中小企業は対象。

  注記3:対象業種は、国の「持続化給付金」に準じ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、政治団体、宗教団体等は対象外。

  注記4:建物とは、屋根および周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物。

  注記5:補助金申請日時点で、市内で事業を継続しており(休業を含む)、今後も市内で事業継続の意向があることが条件。

申請方法は町田市役所へ申請書類を揃えて郵送、申請期間は2020年5月19日(火曜日)~2020年7月31日(金曜日)となっています。

また申請時には申請書類のほか、次の添付資料を提出します。

●2020年1月から5月のいずれか2か月の会社全体の売上高が、それぞれ前年同月の会社全体の売上高と比較して、15%以上減少したことを確認できる以下の資料【コピー】

●2019年1月から5月までのうち、書類番号(ご準備していただく書類1)で選択した月と同月2か月分の売上高を確認できる以下の資料【コピー】

<法人の場合>

法人税確定申告書の別表一、法人事業概況説明書(表裏)

<個人の場合>

・青色申告:確定申告の第一表、決算書の1・2ページ目(損益計算書、月別売上)

・白色申告:確定申告の第一表、試算表・売上台帳・売上明細等の売上高がわかる資料

●建物の賃貸借契約書(以下の内容がわかるもの)【コピー】

●建物賃料を支払ったことを確認できる資料【コピー】

●事業概要がわかる資料【コピー】

<法人の場合>

履歴事項全部証明書

<個人の場合>

開業届、営業許可証、パンフレット等のいずれか

●補助金の振込先口座の通帳【コピー】

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