30東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について/相模原市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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引き続き新型コロナウイルス感染症に関連になりますが、STAY HOME週間(令和2年4月30日から5月6日まで)を自主休業等した場合の理美容事業者に対する東京都の協力金について概要を見ていきます

■東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

新型コロナウイルス感染症拡大の中でのゴールデンウィーク期間を含めたSTAY HOME週間(令和2年4月30日から5月6日までの全期間)において、自主的に休業協力をした中小企業及び個人事業主等の理美容事業者に対して、「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」を支給することになりました

支給額は15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)です

この給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす法人又は個人事業主です

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主

(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している法人又は個人事業主

3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うこと

4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です

なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、この給付金の対象外となる場合があります

申請にあたっては東京都感染拡大防止協力金と同様、円滑な申請と支給のために以下の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認してもらうことを推奨しています

・東京都内の青色申告会

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

・行政書士

申請受付期間は令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで、申請受付方法はインターネットによるポータルサイトからのオンライン提出又は郵送となり、持参による申請は受け付けていません

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