29東京都感染拡大防止協力金(1回目)について/相模原市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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今回は新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴って休業等した場合の東京都の協力金について概要を見ていきます  

■東京都感染拡大防止協力金(1回目)

東京都では新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等において一部の施設等へ休業等の協力を要請し、この依頼に応じて休業等に全面的に協力した中小企業、個人事業主等に対して東京都感染拡大防止協力金を支給することになりました

支給額は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)となっています

申請要件は、次の全ての要件を満たす法人又は個人事業主になります

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主

(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している法人又は個人事業主

(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載(少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業協力していれば4月11日から休業していなくても対象となる)
(飲食店の場合、夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となる)

4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。

また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

なお、申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指して以下の専門家による事前確認を推奨しています。

・東京都内の青色申告会

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

・行政書士

地域によっては商工会議所などが事前確認を手伝ってくれることもあったようです。

各専門家は申請書・添付書類と申請者からの聞き取り等をもとに、会社、個人の営業の実態、協力金の支給対象である施設に該当する業態であるか、休業等の取組状況は適切か、などその妥当性を確認し、必要に応じて、追加・補足の書類なども確認します。

申請受付期間は令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで、申請受付方法はインターネットによるポータルサイトからのオンライン申請又は郵送による申請となっています。

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