28新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について/相模原市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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今回も引き続き新型コロナウイルス感染症による被害を受けた場合の救済関係で支払給与の助成金について概要を見ていきます

■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例

3月28日厚生労働省は「雇用調整助成金」の特例措置の拡大を発表しましたが、この雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症による影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、その事業主が雇用維持のために一時的な休業等を行った場合において、労働者へ支払う休業手当、賃金の一部を、返却不要の助成金として国が助成するものです

要するに新型コロナウイルスのせいで休業しないといけなくなったときに、その期間の従業員・パートアルバイト給与の一部をを国が払いますといった内容です

これは助成金なので返済は不要です

■雇用調整助成金の特例措置の拡大の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所、つまり売上等が減少した事業主にとって受給要件が大幅に緩和されたこと、緊急対応期間中の助成率が最大90%に引き上げられました

従来の新型コロナ特例措置の期間要件が休業等の初日が1月24日~7月23日で会ったのに対し、緊急対応期間がそのうち4月1日~6月30日とされました

この緊急対応期間中は本来は先に出しておく休業等の計画届を令和2年6月30日までに届け出ればよく、事後届となっても構わないとされ、売上等の減少も最近1ヵ月の値が前年同期に比べ10%以上減少から5%以上減少へ緩和されました

助成率も中小企業は3/4であったところが4/5(解雇等を行わない場合は9/10)に引き上げられ、.助成の対象労働者は雇用保険被保険者だけだったところが、雇用保険被保険者に関わらずに働いている全従業員に範囲が拡大され、1人1日あたりの助成額単価8,330円が上限、その支給限度日数は1年で100日+上述の期間分とされています

ここでいう休業とは、単に事業所が営業を休むことを言うのではなく、所定労働日に対象労働者を出勤させずに休ませるもので、労使間の協定に基づいて実施するものを言い、1日の平均賃金の60%以上の休業手当を支払い、休業等規模要件を満たしたうえで全日休業(一部労働者のみ可)または短時間休業(1時間以上、かつ全対象労働者一斉)を行うことを条件としています

休業等規模要件は判定基礎期間(原則1カ月)における対象労働者の所定労働延べ日数の1/20以上となっています

■都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)へ

より具体的な内容の確認や相談は最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください

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