22医療法人設立認可取得について/相模原市の会社設立もこぐれ税理士事務所

起業家をサポートする町田市の税理士こぐれ会計事務所では、会社設立や起業について参考になる情報を随時アップしていきます

僕たちの事務所では医師、歯科医師の先生のクリニック経営をサポートしていますが、開業から数年経つと個人事業のクリニックを医療法人にする方が増えてきます
株式会社の設立と違って、医療法人の設立は都道府県の指示とスケジュールに従って設立しなければならないため半年以上必要になることもあります
今回はそのスケジュールの概要を見ていきます

■医療法人とは

医療法人は各都道府県知事の認可を受けて設立される、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所等である法人で、医師又は歯科医師が常時一人勤務する診療所を一箇所のみ開設しようとする一人医師医療法人も可能です

税法上は、届出や確定申告制度などおおむね株式会社と同じ扱いで、税率も所得税の超過累進課税ではなく、2段階比例税率が出来ようされるため、節税目的で法人成りするケースもあります

■医療法人設立の流れ

医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受けたあと法務局へ法人設立登記をする必要があります

医療法人設立の認可のための手続きは、各都道府県が定める年間スケジュールに従って準備を進めなければなりません

①都道府県担当部署の医療法人設立説明会参加(年2回程度、都道府県による)

通常年に1~3回程度事前説明会または相談会が開催されますが、開催されない都道府県もあります

説明会への出席が要件になる都道府県もあります

②定款、寄附行為(案)の作成(モデル定款を参照)

次の事を定めるために定款等を作成します

・目的

・名称

・開設しようとする病院、診療所または介護老人保健施設の名称及び開設場所

・事務所の所在地

・資産及び会計に関する規定

・役員に関する規定

・社団たる医療法人にあっては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

・財団たる医療法人にあっては、評議員会及び評議員に関する規定

・解散に関する規定

・定款または寄附行為の変更に関する規定

・公告の方法

・医療法人の設置当初の役員

③医療法人設立総会の開催

医療法人社団の設立には、3名以上の設立者が集まり医療法人社団の基本事項である定款を定めたあと、設立時に決定すべき事項を設立者が集まり意見を述べて決議し、設立総会議事録を作成します

④医療法人設立認可申請書の原案作成

設立認可申請に必要な申請書類を一通り揃えます

・医療法人設立認可申請書

・定款または寄附行為

・財産目録、財産目録明細書

・不動産鑑定評価書(不動産を出資する場合)

・減価償却計算書

・負債内訳書、負債説明資料、負債根拠書類

・債務引継承認書

・リース物件一覧表、リース契約書、リース引継承認書

・社員・役員名簿、従業者名簿

・基金拠出申込書

・預金残高証明書

・設立総会議事録

・設立趣意書

・医療施設の概要、周辺略図、建物平面図

・不動産賃貸借契約書・賃貸借契約引継承認書

・土地建物登記事項証明書

・事業計画書(2年または3年分)

・予算書、予算明細書、職員給与費内訳書

・各役員の履歴書、印鑑証明、設立代表者からの委任状

・各役員就任承諾書、管理者就任承諾書

・理事長医師免許証、理事医師免許証、管理者医師免許証

・実績表(過去2年分)

・所得税確定申告書(過去2年分)

・医療従事者充足状況

・診療所の開設届(法人成りの場合) 

⑤医療法人設立認可申請書の提出(仮申請)

申請書類について都道府県担当部署のヒアリングを行うため仮申請します

⑥医療法人設立認可申請書の審査

都道府県担当部署から数回のヒアリングを行い、申請書類の内容について必要な変更や追加などを行います

⑦医療法人設立認可申請書の本申請(又は取り下げ)

ヒアリングを通して仮申請書類に必要な変更や追加を行った医療法人設立認可申請書類を捺印して提出します

⑧都道府県医療審議会への諮問

設立認可申請書を受理した都道府県は年に数回開催される医療審議会に諮問します

⑨都道府県医療審議会への答申

医療審議会は設立について問題が無ければ認可書の交付を決定します

⑩医療法人設立認可書の交付

都道府県から医療法人設立認可書が交付されます

⑪医療法人設立登記申請書類の作成及び法務局へ申請

医療法人の設立認可後、医療法人は成立させるために法務局へ設立登記を申請しなければなりません

医療法人の設立登記の申請は設立の認可を受けた日から2週間以内に法務局へ申請します

・医療法人設立登記申請書

・設立認可書

・定款

・理事長の選出を証する書面

・理事長の就任承諾書

・資産の総額を証明する書類

⑫医療法人設立登記完了(法人成立)

登記される事項は以下のものです

・名称

・事業目的

・法人の所在地

・理事長の住所及び氏名

・存続期間または解散の事由を定めた場合はその期間又は事由

・資産の総額

⑬都道府県へ登記完了届を提出

都道府県へ登記が完了した旨届け出るため、医療法人の登記事項の届出書および履歴事項全部証明書を提出します

⑭保健所へ病院(診療所)開設許可申請

医療法人の病院または診療所を開設するには、保健所にその開設許可を受けなければなりません

⑮保健所へ病院(診療所)使用許可申請(有床の場合)

病院又は入所施設を有する診療所もしくは助産所の構造設備を使用する場合、保健所にその使用許可を受けなければなりません

⑯保健所へ法人病院(診療所)開設届および個人開設病院(診療所)廃止届

病院又は診療所を開設したあと10日以内に個人診療所廃止届とともに診療所開設届を保健所に提出します

⑰厚生局へ保険医療機関指定申請書、遡及願

自由診療以外に保険診療を行うには地方厚生局に保険医療機関の申請をする必要があります

⑱社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会へ保険医療機関届

■医療法人設立後の税務届出書類

医療法人設立後の手続きとしては年金事務所へ社会保険新規適用関係書類の提出、労働基準監督署へ労働保険関係書類の提出のほか、所轄の税務署へ以下の書類を提出します

・法人設立届出書

・青色申告承認申請書

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

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