20一般貨物自動車運送事業許可取得について/町田市の税理士こぐれ会計事務所

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いわゆる営業ナンバーで貨物運送をする会社さんは運送事業の許可が必要になりますが、この許可はその昔免許制だったころは免許があるだけで驚かれるほど取得が難しかったようです
許可制になった今は許可要件を満たせば許可は下りるようですがその条件はかなり厳しく、ある程度資金的に余裕が無いと営業許可にならないようです
許可の種類がいくつかありますが、その中で一番一般的な一般貨物自動車運送事業許可の概要について見ていきます

■一般貨物自動車運送事業

一般的な運送業にあたるもので、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの、つまり緑ナンバーの普通2t車、4t車、大型車などのトラックやハイエース等を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことをいいます

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の一般貨物自動車運送事業許可が必要になります

■一般貨物自動車運送事業許可の要件

一般貨物自動車運送事業許可申請にあたっては以下の全ての要件を満たす必要があります

●営業所

事務所として利用する一定規模の事務所について自己所有物件では不動産登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸借契約書によって使用権原を有することの裏付けが必要、また農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触していない事務所として使用できる地域にあることが求められます

●休憩・睡眠施設

原則として休憩・睡眠施設は営業所または車庫に併設している必要があり、またもし運転者に睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5m2の広さを確保する必要があります

営業所と同じように使用権原、法令に抵触しない場所にあることが求められます

●車庫

原則として車庫は営業所に併設することが求められますが、併設できない場合でも一定距離内にあれば車庫として認められます

車庫として利用する車両全てが駐車できる広さの車両スペースについて自己所有物件では不動産登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸借契約書によって使用権原を有することの裏付けが必要、また農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触していない車庫として使用できる地域にあることが求められます

さらに前面道路幅が原則として6.5m以上あること等、幅員にも条件があります

●車両

営業所ごとに運行に必要な使用権限を有する車両を5台以上確保することが必要です

●運行管理体制

一般貨物自動車運送事業を適正に運営できる管理体制のために一定数の常勤運行管理者・整備管理者を確保できることが必要になります

運行管理者は1営業所に1名以上運行管理者資格者証を持っている人の選任が必要で、多くは常勤役員の一人が2か月ごとに実施される法令試験(基礎講習を含めた運行管理者試験)に合格する必要があります

また1名以上整備管理者資格者証を有する整備管理者が必要になりますが、こちらは実務経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者を選任します

●法令順守

法人の役員が貨物自動車運送事業の遂行に法令知識を有しており、かつその法令を遵守する必要があり、貨物自動車運送事業法等の欠格事由に該当しないことが求められます

また社会保険等に加入するなども必要になります

●損害賠償

対人賠償額無制限、対物賠償額200万円以上の任意保険に加入すること等が求められます

●資金要件

一般貨物自動車運送事業の開始に必要な事業開始に要する資金合計額の100%以上の会社名義の預金、貯金残高合計額を申請日~許可までの期間、常に確保し残高証明書で証明する必要があります

大体2ヶ月~半年ほどの人件費、燃料費、修繕費、自動車関係税、駐車場・事務所の賃貸料、トラックの購入費用またはリース料などの合計1,000~2,000万円の預貯金の証明が必要になるようです

■一般貨物自動車運送事業許可の有効期限

許可申請から許可処分の日までの期間は大体3ヶ月~5ヶ月かかりますが、一般貨物自動車運送事業の許可は一度取得すれば更新の必要はありません

■一般貨物自動車運送事業をはじめるには

許可処分を受けた後すぐに運送事業を開始できるわけではなく、許可取得後に一定の書類を運輸局に提出して初めて事業を行うことが可能となります

運行管理者・整備管理者の選任届の提出

運輸開始前の確認報告書の提出

車両登録(緑ナンバー取得)手続

運輸開始届・運賃料金設定届の提出

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