19産業廃棄物処理業許可取得について/町田市の税理士こぐれ会計事務所

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環境系の許認可で建設業に近い関与先さんが現場で出る産業廃棄物を回収して運搬することを事業とするときに必要になるもので、これかなり多くの自治体から同時に許可をもらわないと仕事にならないようです
少し複雑ですがその概要をみていきます

■産業廃棄物処理業とは

産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物で廃棄物処理法で定められたものをいい、この産業廃棄物を運ぶ事を処理、処理を業とすることを処理業といいます

産業廃棄物は許可を取得した収集運搬業者が処分場へ運搬し、許可を取得した中間処理業者・最終処分業者によって処分されます

産業廃棄物を中間処理施設又は最終処分場へ収集運搬したり、産業廃棄物を中間処理業または最終処分業として処分するためには都道県知事、政令市長等へ許可申請が必要です

許可は扱う産業廃棄物(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)の種類ごとに交付されます

■産業廃棄物処理業の種類

●収集運搬

・産業廃棄物収集運搬業

積替・保管なし→

排出現場で産業廃棄物を積み込み、廃棄処理施設(中間処理施設・最終処分施設)へ直行して産業廃棄物をおろすことができます

積替・保管あり→

排出現場で産業廃棄物を積み込み、自分の会社が所有する土地にこれを下ろすことができます

・特別管理産業廃棄物収集運搬業(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)

積替・保管なし→

排出現場で産業廃棄物を積み込み、廃棄処理施設(中間処理施設・最終処分施設)へ直行して産業廃棄物をおろすことができます

積替・保管あり→

排出現場で産業廃棄物を積み込み、自分の会社が所有する土地にこれを下ろすことができます

●処分

・産業廃棄物処分業

中間処理業→

大きな産業廃棄物を破砕、焼却、などにより小さくしたり有害な廃棄物を無害にしたりすることができます

最終処分業→

埋め立て処分などによって自然に戻そうとする最終処分をすることができます

・特別管理産業廃棄物処分業(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)

中間処理業→

大きな産業廃棄物を破砕、焼却、などにより小さくしたり有害な廃棄物を無害にしたりすることができます

最終処分業→

埋め立て処分などによって自然に戻そうとする最終処分をすることができます

■産業廃棄物収集運搬業の許可要件

一般的に多い産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受ける場合には次の要件をすべて満たす必要があります

●産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識を身につけるため、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの認定講習を受講し、修了証を取得しなければなりません

●経理的基礎を有すること

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に実施可能な経理的基礎を有していることが求められます

具体的な基準は各自治体によってことなりますが、債務超過の状態でないことと、自己資本比率及び直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、法人税等を滞納していないこと等の税金の納付状況等で勘案して判断されます

●収集運搬に必要な施設があること

産業廃棄物の収集運搬は、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れる恐れの無い方法で行う必要があるため、取り扱う産業廃棄物の種類に応じた容器や車両を所有している必要があります

●欠格事由に該当しないこと

法人の役員、株主、または個人事業主本人が下記に該当する場合は産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けることができません

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者

・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

・暴力団員の構成員である者

■産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類

産業廃棄物収集運搬業の許可は、申請から許可までには約2ヶ月必要になります

許可申請に必要な書類は自治体によって、また申請者が法人、個人で異なることがあるため、必ず事前に問い合わせてください

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書

・事業の計画の概要を記載した書類(様式1-1~1-4)

・収集運搬車の写真

・収集運搬車の車検証の写し

・事業施設付近の見取図

・運搬容器の写真

・申請者の住民票の写し

・申請者の登記されていないことの証明書

・新規講習修了証(発効日から5年以内のもの)の写し

・誓約書

・事業の開始(継続)に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類12・資産に関する調書

・直前3年の納税証明書

・直前3年の直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

■産業廃棄物収取運搬業の更新

産業廃棄物処理業の許可を受けた者は5年間の経過により許可の効力を失うため5年ごとに更新手続きをする必要があります

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