47令和7年税制改正~源泉所得税関係~/町田市の税理士こぐれ会計事務所

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

改正点について簡単にご案内しますが、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。


1.基礎控除の見直し

合計所得金額に応じて基礎控除額が改正され、58万円(改正前48万円)となります。

また、居住所については合計所得金額132万円以下の場合には37万円の加算、合計所得金額132万円超655万円以下の場合には令和7・8年度に限り段階的な加算があります。

基礎控除額の改正に伴い、令和8年度以後の源泉徴収税額表及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。

2.給与所得控除の見直し

給与の収入金額190万円以下の場合について、給与所得控除の最低保証額が65万円(改正前55万円)に引き上げられます。

給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

3.特定親族特別控除の創設

居住者が特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族)を有する場合には、その特定親族の合計所得金額に応じて段階的に控除する特定親族特別控除が創設されます。

参考:国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)

参照:国税庁

4.扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の改正、給与所得控除の改正により、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

扶養親族や同一生計配偶者等の所得要件は58万円以下、また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件は、58万円超133万円以下(改正前48万円超133万円以下)となります。


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