17風俗営業許可取得について/町田市の税理士こぐれ会計事務所
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僕たちの町田市、相模原市の関与先の中では多くはありませんが、都心に行けば居酒屋の深夜営業、ホストクラブ、キャバクラなどの飲食店を経営されている方も相当数います
これらの方に必要になるのが警察の風俗営業許可です
内装や保証金その他かなりの初期投資が掛かるし、家賃も相当なものですので、賃貸契約からなるべく早く工事に着手し、なるべく早く許可を受けなければ家賃が何カ月分も無駄になってしまします
かなり複雑で自分で取得するには大変な思いをしますので、開業予定であれば早いうちに概要を掴んでおいた方が良いです
■風俗営業許可とは
キャバレー、バー、スナック、パブ、クラブ、まあじゃん、パチンコ、ゲームセンター店等の風俗営業店を開業する場合には管轄の警察署に風俗営業許可を申請する必要があります
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって風俗営業は1号~5号営業、ナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業などに分けられます
例えばお客様と一緒に座り談笑したり、一緒に歌を歌う、ゲームをするなどの接待行為して客に遊行又は飲食させる営業.は風俗営業許可1号が必要な社交飲食店に該当します
■風俗営業の許可区分
一般的な風俗営業の許可区分は
・1号営業:キャバレー、スナック、キャバクラ等で接待をして客に遊興又は飲食させる営業
・2号営業:営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる低照度飲食店
・3号営業:他から見通すことが困難でありかつその広さが5㎡以内である客席を設けて営む喫茶店等で客に飲食をさせる区画席飲食店
・4号営業:マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせるマージャン、パチンコ店
・5号営業:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせるゲーム機設置店
■風俗営業の許可要件
一般的な風俗営業許可申請の要件、手続きであり、具体的には管轄の警察署で確認する必要があります
●人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
・暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
●場所的要件
都市計画法による制限のため、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域は許可を受けることが出来ますが、住居専用地域、住居地域、準住居地域、田園住居地域などは原則、風俗営業の営業所の設置ができません
また学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所などの施設から100メートル以内にあるとき等も許可されません
●構造的要件
1号営業、2号営業、3号営業、4号営業、5号営業のそれぞれ毎に、客室内部の構造などについて細かく基準が定められています
■風俗営業の許可申請書類
風俗営業許可申請には多くの書類を準備する必要がありますが、各警察署によって申請書類、添付書類が異なることがあるため、事前に管轄の警察署で確認する必要があります
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
・役員、管理者の住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
・役員、管理者の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・役員、管理者の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・役員、管理者の市区町村の発行する身分証明書
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書
・管理者の写真2枚
・営業所の平面図
・営業所の周囲の略図
・客室平面図
・営業所求積図、求積計算表
・客室求積図、求積計算表
・設備の概要
・保健所の飲食店営業許可証の写し
・ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
なお、風俗営業許可は、正当な理由なく引き続き6か月以上営業しない場合、取消しの対象となります
また風俗営業所の管理者は、選任された日からおおむね3年ごとに1回、風俗営業所管理者講習を受けることになっています
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