45令和6年分所得税の定額減税/相模原市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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令和6年度税制大綱によって令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなりました。

制度に関する詳細な情報については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」でご確認ください。


■定額減税制度とは

令和6年分所得税の納税者である居住者(注:合計所得金が1,805万円以下の方のみ)を対象として、次の①及び②の金額の合計額を、令和6年分の所得税額から控除します。

①所得者本人・・・・3万円

②同一生計配偶者及び扶養親族(※)・・・1人につき3万円

  (※)所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者

例:同一生計配偶者有、扶養親族2名の場合の月次減税額                            →30,000円(本人分)+30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族の分)=120,000円

■給与所得者に対する定額減税の実施方法

令和6年6月1日現在、事業者のもとで勤務している方のうち、その事業者に対して「扶養控除等申告書」を提出している(「甲欄」が適用される)居住者の方々について、令和6年度6月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除します。

年末調整では、給与・賞与における減税額を踏まえた清算します。

基準日在職者が控除対象者となりますが退職等によりほかの給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出した場合には、この人は控除対象者から外れることになります。

また、合計所得金額が1,805満を超えると見込まれる基準日在職者に対しても、月次減税事務を行います。


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