43事業復活支援金について/座間市の会社設立もこぐれ税理士事務所
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが減少している事業者を対象に国では事業復活支援金を支給しています
■事業復活支援金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けて、自らの事業判断によらず売上が減少した中小法人等、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業規模に応じた給付金を支給します。業種の定めはありませんが、事業復活支援金申請用のホームページからのオンライン申請のみとなっています。
■事業復活支援金の給付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で
1)2022年1月31日~5月31日のいずれかの月(対象月)の売上高が
2)2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の間の同じ月(基準月)の売上高
と比較して、
50パーセント以上
or
30パーセント以上50パーセント未満
減少した事業者
ここで「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた」とは、
・国や地方自治体による、自社への休業・時短要請やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請(個人消費の機会の減少につながるもの)
・国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
・消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
・海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
・コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
・顧客・取引先が上記5項目または下記3項目のいずれかの影響を受けたこと
・コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
・国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請(業務上不可欠な取引や商談機会の制約につながるもの)
・国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
■事業復活支援金の申請期間
2022年1月31日~5月31日
■事業復活支援金の給付額
・「基準期間の売上高」から「対象月の売上高×5か月分」を差し引いた額
基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」までのいずれかの期間
ただし給付上限額は
・個人事業者
30パーセント以上50パーセント未満減少 30万円
50パーセント以上減少 50万円
・法人
30パーセント以上50パーセント未満減少 60万円など
50パーセント以上減少 100万円など
■事業復活支援金の申請方法
事業復活支援金は、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります
事前確認を受けた後、事業復活支援金申請用ホームページでのオンライン申請になります。
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