41東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について/座間市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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■営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

■7月12日~8月31日実施分

〇営業時間短縮要請の概要

・対象施設:都内全域の飲食店・喫茶店等、飲食店営業許可を受けているバー・カラオケボックス等

・営業時間:酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は、休業(酒類・カラオケの提供を取りやめる場合を除く

    酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店は、5時~20時

・対象期間:2021年7月12日~8月31日

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の対象要件

・対象期間において営業時間短縮及び休業要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

・7月12日より前に開店しており、営業実態があること

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること

・「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録すること

・都内にある全直営店で要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ)

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の手続きの流れ

オンライン又は郵送による

・申請書類の入手:協力金HPよりダウンロード、または都税事務所等にて入手

・申請書類の準備:申請受付要項に従って準備をする。受給状況によって申請書類の簡易化が可能

・申請:オンライン・郵送のいずれかによる。不明点はコールセンター(0570-0567-92)に問い合わせる

・支給の決定:申請書類の内容を審査し、適正と認める場合に支給決定を行う

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給額

基本的な考え方は、支給額=1店舗当たりの協力金日額×時短要請等に応じた日数であるが、1店舗当たりの協力金日額は、中小企業等の場合は1日当たりの売上高に応じて、大企業の場合は売上高の減少額に応じてそれぞれ設定されている。このため、従来の協力金と違い、204~1,020万円と支給額に大きな差が出ることがある。

■ 9月1日~9月30日実施分

〇営業時間短縮要請の概要

・対象施設:都内全域の飲食店・喫茶店等、飲食店営業許可を受けているバー・カラオケボックス等

・営業時間:酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は、休業(酒類・カラオケの提供を取りやめる場合を除く)

    酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店は、5時~20時

・対象期間:2021年9月1日~9月30日

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の対象要件

・対象期間において営業時間短縮及び休業要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

・9月1日より前に開店しており、営業実態があること

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること

・「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録すること

・都内にある全直営店で要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ)

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の手続きの流れ

オンライン又は郵送による

・申請書類の入手:協力金HPよりダウンロード、または都税事務所等にて入手

・申請書類の準備:申請受付要項に従って準備をする。受給状況によって申請書類の簡易化が可能

・申請:オンライン・郵送のいずれかによる。不明点はコールセンター(0570-0567-92)に問い合わせる

・支給の決定:申請書類の内容を審査し、適正と認める場合に支給決定を行う

〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給額

基本的な考え方は、支給額=1店舗当たりの協力金日額×時短要請等に応じた日数であるが、1店舗当たりの協力金日額は、中小企業等の場合は1日当たりの売上高に応じて、大企業の場合は売上高の減少額に応じてそれぞれ設定れている。このため、従来の協力金と違い、120~600万円支給額に大きな差が出ることがある。

感染拡大防止協力金等コールセンター

0570-0567-92(平日・休日:9時~19時)


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