39東京都中小企業者等月次支援給付金について/大和市の会社設立もこぐれ税理士事務所

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東京都は、2021年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して東京都独自に給付します。

■東京都中小企業者等月次支援給付金とは

東京都が窓口になり、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上額が減少した都内事業者の事業の継続・立て直しに向け、東京都が月ごとに支給する給付金です。

■東京都中小企業者等月次支援給付金の給付対象

以下の全ての要件を満たす事業者等になります。

・都内に本店・本社のある中小企業等又は都内に住所のある個人事業者等

・緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている

・休業要請等に伴う協力金や支援金等を受給していない事実に相違ない

・平成31年(令和元年)又は令和2年と比較した令和3年4・5・6月の月間売上額の減少率30%以上

■東京都中小企業者等月次支援給付金の給付額

給付額の計算は、

〇月間売上減少率が50%以上の月は国月次支援金に加算して支給

対象月の月間売上減少額▲国月次支援金の給付額

ただし、支給上限額

・中小企業等

酒類販売事業者 20万円/月

その他の事業者 5万円/月

※なお月間売上減少率70%以上の酒類販売事業者における4・5・6月分の支給上限額については中小企業等40万円、個人事業者等20万円になりました。

・個人事業者等

酒類販売事業者 10万円/月

その他の事業者 2.5万円/月

〇月間売上減少率が30%以上50%未満の月は都独自に給付金を支給

対象月の月間売上減少額

ただし、支給上限額

・中小企業等

全事業者 10万円/月

・個人事業者等

全事業者 5万円/月

■東京都中小企業者等月次支援給付金申請時に準備する書類

申請方法はオンライン申請、郵送申請が認められています。

該当要件毎に非常に細かく準備する書類、申請方法が定められているため、詳細は東京都中小企業者等月次支援給付金ポータルサイトをご確認ください。


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